(最近母もなくなり遺品整理で昔の戸籍表みたいなが出てきました
<相続放棄>相続放棄は、あなたが父親の死亡を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません
叔母は親戚A氏に400万円を貸してあり、そのA氏よりの借用書(本人自筆、印鑑有り)も生前叔母より見せて貰いました
(1)事実上、請求できないですね裁判でも勝てる見込みがありませんから(2)金銭消費貸借は要式契約ではありませんので借用書があるかどうかは効力に影響しません
離れた場所に住んでいる
このの場合ですとあるので、そこで定められた相続人が手続きできます
これは私の為に残したではなく、なっていただと思います
今時のキレる若者状態ですね

